せきね社会保険労務士事務所

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派遣免許の取得をお考えの 事業主さまへ

     
 
新規に派遣事業を行う場合には、 以下の要件を満たす必要があります。
     


    (1)派遣禁止業務でないこと

 以下の業務は労働者派遣事業を行ってはならない禁止業務になります。

 ・港湾運送業務

 ・建設業務

 ・警備業務

 ・その他、医業等および弁護士、公認会計士等の士業

 

    (2) 資産要件

  直近の決算で以下の要件を満たしていること

 ・基準資産額≧2000万円×事業所数

 ・基準資産額≧負債の7分の1

 ・自己名義の現金預金額≧1500万円×事業所数

 

    (3) 事業所要件

 ・事務所の面積が概ね20㎡以上

 ・その他、独立性・使用目的・賃貸契約・周辺環境等の実地調査があります。

 

    (4) 派遣元責任者要件

 ・3年以内に派遣元責任者講習を受講していること

 ・雇用管理経験3年以上あること

 

    (5) 事業目的要件

 ・事業目的の中に「労働者派遣事業」の記載があること

 

以上をすべて満たしていれば、最初のハードルはクリアとなります。

次に、法人として労働者派遣事業を行う際に必要な書類は以下のとおりです。

【申請書】 それぞれにつき原本1、コピー2

    1. 労働者派遣事業許可申請書(様式第1号) 
    2. 労働者派遣事業計画書(様式第3号)         複数事業所ごとに作成
    3. キャリア形成支援制度に関する計画書(様式第3―2号  複数事業所ごとに作成

 

【添付書類】

    1.定款又は寄付行為 内容に変更がある場合には株主総会議事録も添付

    2.登記簿謄本(履歴事項全部証明)

    3.代表者・役員の住民票の写し(本籍地、または国籍及び在留資格記載のもの)

    4.代表者・役員の履歴書(写真不要、その他要件を満たすもの)

    5.最近の事業年度に係る貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書

    6.法人税の納税申告書(別表1「税務署の受付が確認できるもの」及び別表4)

    7.法人税の納税証明書(その2 所得金額用)

    8.賃貸借契約書(転貸借契約の場合は「原契約書」「転貸借契約書」「所有者の承諾書」)

    9.派遣元責任者の住民票の写し(本籍地、または国籍及び在留資格記載のもの)

    10.派遣元責任者の履歴書

    11.派遣元責任者講習受講証明書(受理日前3年以内に受講のもの)

    12.個人情報適正管理規定

    13.就業規則または労働契約の該当箇所

    a教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則と

    する取扱いを規定した部分

       b無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを

    証する書類。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働

    契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由と

    して解雇しないことを証する書類。

    労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び解雇に関する事項に

    ついて規定した部分

       c無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが、労働契約期間内に労働者

    派遣契約が終了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰

    すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払う

    ことを規定した部分

    14.派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引き、マニュアル等またはその概要の該当箇所

 

※提出部数、記載方法等の詳細はヒアリング時にお伝えいたします。

 

 

 

特定社会保険労務士 関根隆 

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